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〜最低賃金制度
みなさん、こんにちは
風邪などひいてはおられませんか。今年のインフルエンザの特徴は、高熱が出るという
ことのようなので気をつけてくださいね。
さて、今回は、1月にお話ししました、日本の社会で深刻になっている「貧困」の原因
に一つになっている「最低賃金制度」について取り上げます。
■最低賃金制度ってご存じですか
最低賃金制度とは、国が賃金額の最低限度を定めて使用者に対してその遵守を法的
に強制する制度です。
賃金の額は、本来、労使が自由に定めるべきものですが、労使の力関係や社会経済
情勢に委ねきってしまうと、著しく不公正な賃金が定められ、労働者の生存が脅かさ
れるおそれがあるため、国が労使の賃金決定に介入して、その最低限度を設定したの
です。
ですから、使用者はこの金額の賃金以下で働かせてはいけない、と義務づけられた
賃金が最低賃金だといえますね。
■最低賃金はどうやって決まるの?
最低賃金法上の最低賃金の決定方式としては、@)労働協約に基づく最低賃金と
A)最低賃金審議会の調査審議に基づく最低賃金とがあります。
そして、A)の、最低賃金審議会の調査審議に基づき厚生労働大臣または都道府県
労働局長が決定する最低賃金には、@地域別最低賃金およびA産業別最低賃金と呼ば
れる2つの制度があります。
しかし、実際には、わが国の最低賃金制度の基本は、各都道府県ごとに定められる
地域別の最低賃金制度です。これは、各都道府県の地方最低賃金審議会の審議に基づ
き、都道府県労働局長が決定する、当該都道府県の全種類の労働者に適用される地域
包括最低賃金です。
具体的には、まず中央最低賃金審議会が、毎年7月、その年の関連経済・労働指標
を参考にその年の目安としての引き上げ率(額)を決定し、次に各地方最低賃金審議
会が、毎年8月、この目安を参考にしつつ当該都道府県の経済・労働指標を基礎に引
き上げ額を決定するのです。
従来、日額と時間額の2本立てで設定されてきていましたが、2002年(平成1
4年)度からは時間額1本での設定となりました。
■2006年(平成18年)度の地域別最低賃金改定状況
厚生労働省のHPからアクセスできますのでご覧下さい。
大ざっぱにいうと、東京、神奈川、大阪は719円、717円、712円と710
円台ですが、青森、岩手、秋田、沖縄はいずれも610円で、他に610円台は、6
11円が佐賀、長崎、宮崎、鹿児島、612円が熊本、613円が山形、大分、61
4円が鳥取、島根そして617円が徳島となっています。
こうして、一番高い東京都の719円と一番低い青森県等4県の610円の差額で
ある109円の間に他の道府県があるのです。
ですから、地域間格差が極めて大きいことがわかりますね。
具体的には、東京を100とすると、青森等4県は84.8であって、一月に換算
するとおよそ2万円もの差となります。
しかも、この格差は、2005年(平成17年)度よりも拡大(東京100に対し
て沖縄等85.2でした)しているのです。
■因みに京都府の最低賃金は?
2007年(平成18年)の京都府最低賃金(地域別最低賃金)は、それまでの時
間額682円が4円引き上げられて686円に改定され、同年10月1日から発行し
ました。
ですから、京都府内の使用者は、時間給686円よりも低い金額で労働者(パー
ト・アルバイトを含む)を働かせることはできません。
以上、最低賃金制度の概要をお話ししましたが、次回に、現在の最低賃金額はとても労
働者の生計費を考慮したものとはいえないこと、日本の「貧困」のひとつの原因になって
いることをお話しします。
弁護士 小 笠 原 伸 児

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