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〜金融商品取引法その2
みなさん、こんにちは
つい先日、出張で青森へ行ってきましたが、久しぶりに冷たい雪の固まりを踏みしめて
歩きました。しかし、京都の冬は、かつて京都に来て初めて経験した頃の京都の冬とは全
く様相が変わりましたね。降り積もる雪の白さをまばゆく感じてのクリスマスは、もう京
都では体験できないのでしょうか。みなさん、お元気でお過ごしのことと存じます。
さて、今回も、前回に続いて金融商品取引法についてお話しすることにします。
■ 投資家の保護のために、どんな内容を決めているの?
事業者が金融商品を取り引きする際の投資家への説明義務をこれまで以上に厳しく課
しています。ですから「○○ファンドは絶対に儲かる」等と誤解を与えるような広告は
禁止しています。損をする可能性のある金融商品を売る場合には、損をする可能性があ
ることをはっきりとわかる形で書いた書類を契約前に交付する必要があります。買いた
いと言っていない人にはリスクのある金融商品を売ってはいけません。
また、投資家の金融商品に関する知識の有無や程度に応じて金融商品を売らなければ
なりません。リスクのある金融商品は、リスク判断のできる人には売ってもいいけれど
も、判断できない人や判断能力の劣っている高齢者等には売ってはいけません。金融商
品に詳しい金融機関等に販売する場合の規制はむしろ緩和されます。
■ 金融商品の取引市場を透明で公正な市場にするためには?
ライブドアや村上ファンドは、証券市場の「隙間」をついて取引し、市場の公正さを
阻害しましたね。
この法律では、大量に株式を購入した際に届出をしなければならない時期を2週間後
から5日後に短縮しました。また、企業に四半期ごとに決算の報告書を提出することを
義務づけています。他に、財務報告に関する内部統制を強化したり、開示された書類の
虚偽記載や不公正取引(インサイダー取引)に対する罰則を強化したりしています。
こうして、公正な市場形成をめざしています。
弁護士 小 笠 原 伸 児

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