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〜自転車のルール その5
みなさん、自転車も、事故を起こせば刑事責任と民事責任がかかって
くることは御承知だと思います。2002年横浜での自転車事故で歩行
者に重い傷害を生じさせた高校生が約5000万円の損害賠償を命じら
れた事件がありました。
今回も、知っているようで、あまりわかっていない自転車のルールに
ついてお話しすることにします。
■ 無灯火運転はダメ!
自転車で、夜間、走るときは、前照灯及び尾灯(又は反射器材)を
つけなければ なりません。
夜間というのは、日没のときから日の出のときまでの時間です。前
照灯は、10 メートル前方がよく見えるようでなければなりませんし、
尾灯や反射器材は、後方 や側方からよく見えるところに付けておかな
ければなりません。
前照灯の切れている自転車をよく見かけますが、無灯火運転は、運
転している人 が予想している以上に危険な運転ですから、きちんと点
灯させて運転しましょう。
■ 傘さし運転
雨の日に、傘をさして、片手で自転車を運転している人を見かけま
すね。この傘 さし運転が禁止されるかどうかは、各都道府県によって
違います。
京都府では、道路交通規則によって原則として禁止しています。傘
さし運転は、 片手での運転になり、ハンドルやブレーキの操作が不安
定になり危険だからという 理由です。前方が見える透明なビニール傘
であっても、片手運転になることは同じ ですからOKにはなりません。
とはいえ、交通の極めて閑散な道路では事故の危険 性が少ないですか
らさしても良いとされています。前後左右に歩行者がいるようで した
ら、傘さし運転は控えた方がいいでしょう。昨年公布された京都府条例
では、 歩行者が通行している歩道では傘を使用しながら運転しないこ
ととされました。
自転車に傘を固定させる器具の使用についても、安全面や積載制限
の点から違反 になる場合がありますし、また、強風、大雨等でバラン
スを崩したり、視野を妨げ たり、傘が歩行者に当たる危険性もありま
で、注意しなければなりませんね。
弁護士 小 笠 原 伸 児

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