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〜自転車のルール その6
みなさん、自転車はエコで気軽な乗り物ですし、京都に似合う乗
り物ですよね。だからこそ、自転車愛好者のお一人ひとりが、正し
いルールとマナーを身につけることが大事ですね。
今回は、昨年に公布されました京都府の自転車安全利用促進条例
の概要についてお話しすることにします。
■ 自転車利用者の責務について
自転車利用者は、道路交通法などの法令を遵守するとともに、
以下の事項を励行 するように努めましょうとされました。
○ 交差点では、一時停止・安全確認を
○ 運転中は、携帯電話、イヤホン、ヘッドホンを使用しな
い
○ 混雑した歩道では、押して歩く
○ 歩行者のいる歩道では、傘さし運転はしない
○ みだりにベルを鳴らさない
○ 他人に危害を及ぼし、迷惑をかけるような運転はしない
○ 定期的に点検整備を
○ 自転車損害保険に加入しよう
■ 自転車同乗幼児のヘルメット着用義務化
自転車利用者は、道路において、自転車の幼児用乗車装置に幼
児(6歳未満)を 同乗させるときは、その幼児に乗車用ヘルメッ
トを着用させることが、本年4月1 日から義務化されました。
自転車から落ちた場合、幼児は頭部を負傷することが多いので、
子どもの安全を 第一に考えて、着用させましょうね。
■ 自転車小売業者の安全利用情報の説明義務化
自転車小売業者は、自転車を販売する際に、自転車の適正な通
行方法、点検整備 の必要性、自転車事故情報、自転車損害保険情
報、乗車用ヘルメット情報を説明す ることが、本年4月1日から
義務化されました。
弁護士 小 笠 原 伸 児

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