- ホーム >
ペットフード安全法 その3
ダックスフントは、この犬種がもともとアナグマ猟に用いられたこ
とから、アナグマを表すダックスと犬を表すフントの単語を合わせて
呼称されるようになったということのようです。
ファイトがアナグマ猟にかあ・・・ウ〜ン・・・なるほどなあ。
さて、今回も、前回に引き続いてペットフード安全法についてお話
しします。
■ 基準や規格の設定
農林水産大臣及び環境大臣は、ペットフード(法律では、愛がん動
物用飼料といいます)の製造の方法についての基準(製造基準)や表
示の基準(表示基準)を設定することができます。また、ペットフー
ドの成分についての規格(成分規格)を設定することもできます。
このように、法律の条文上は「できる」という規定の仕方ですが、
ペットの食の安全という見地から、これら基準や規格を設定すること
が既定の方針となっています。
義務づけされる表示は、@名称 A原材料名 B賞味期限 C製造
業者等の名称または住所 D原産国名です。
これらの基準や規格を設定したり、改正したり、廃止をしようとす
るときは、農業資材審議会と中央環境審議会の意見を聴かなければな
りません。
そして、当面、犬及び猫用のペットフードが対象になることは、前
回お話ししたとおりです。
■ 製造等の禁止
前述した製造基準に合わない方法で製造したり、製造基準に合わな
い方法で製造されたペットフードを販売、輸入したりすることは禁止
されます。
また、前述した表示基準に合う表示のないペットフードを販売する
ことも禁止されます。
成分規格に合わないペットフードを製造したり、販売したり、輸入
することも禁止されます。
これらの禁止に違反した者は、1年以下の懲役、100万円以下の
罰金という刑罰に処せられます。これが軽いのか重いのか・・・。
具体的には、本年12月からの禁止となります。
弁護士 小 笠 原 伸 児

<トップページへ>