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ペットフード安全法 その5
ファイトは室内犬ですが、1日1度は外へ散歩に連れて行きます。
風が吹いて、顔に当たるのが心地良いらしく、そういうときには元
気よく、颯爽と歩きます。
さて、今回も、前回に引き続いてペットフード安全法についてお
話しします。
■ 製造業者等の届出等
製造基準や表示基準、成分規格が定められたペットフードの製造
業者、輸入業者は、農林水産大臣及び環境大臣に、氏名及び住所
(法人の場合は、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在
地)、製造業者にあっては、当該ペットフードを製造する事業場の
名称及び所在地等を届け出なければなりません。
この届出をせず、または虚偽の届出をした者は、30万円以下の
罰金という刑罰に処せられます。
また、製造基準や表示基準、成分規格が定められたペットフード
の製造業者、輸入業者、販売業者は、帳簿を備え付けて、製造、輸
入、販売したペットフードの名称、数量等を記載し、保存しなけれ
ばなりません。
この規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、もしくは虚
偽の記載をし、または帳簿を保存しなかった者は、10万円以下の
過料に処せられます。
■ 報告徴収、立入検査等
農林水産大臣及び環境大臣は、ペットフードの安全性を確保する
ために必要な限度で、製造業者、輸入業者、販売業者、運送業者、
倉庫業者に対して、必要な報告を求めたり、立入検査、質問、原材
料などの集取をさせることができます。
この規定に違反して報告をしなかったり、虚偽の報告をしたり、
立入検査を拒否したり等した者は、30万円以下の罰金という刑罰
に処せられます。
また、農林水産大臣及び環境大臣は、ペットフードの安全性を確
保するために必 要な限度で、独立行政法人農林水産消費安全技術
センターに、前述した立入検査、質問、原材料などの集取をさせる
ことができます。
この規定に違反して立入検査を拒否したり等した者は、30万円
以下の罰金という刑罰に処せられます。
弁護士 小 笠 原 伸 児

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