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共謀罪法案 今国会成立は困難
−5月20日付「朝日」など
5月20日付の各新聞は、「共謀罪」の創設を含む組織的犯罪処罰法改正案の衆議院法
務委員会での採決が、河野衆院議長と小泉首相の意向を受けた自民党側と調整した結果、
先送りとなり、同法案の今国会成立が困難となった、と報道しました。
報道によりますと、共謀罪の法案採決を強行して、小泉首相が最も重視している行政改
革推進法案などが成立しなくなると困るから、ということのようです。
その後、与党と民主党は、法案を再修正するための協議に入ると報道されています。
しかし、共謀罪法案は、多少の修正をすれば、私たち市民の自由や人権にとって無害の
ものになるのでしょうか。
共謀罪というのは、団体の活動としての話し合いや合意そのものを対象として処罰しよ
うとするのものです。しかし、罪と罰を定める刑法は、実際に犯罪が行われ、既遂になっ
たときに処罰をすることを原則にしています。そして、例外的に未遂も処罰し、未遂にも
いたらない争議や陰謀を処罰するのは、そのまた例外で、一部の重大な犯罪に限られてい
ます。そうしないと、考え方や思想そのものを処罰することになり、ないしは、犯罪を取
締る警察当局の濫用を招くからです。
従って、共謀罪法案は、憲法が保障する思想・信条の自由や言論・表現の自由を侵害す
る危険があります。
その上、現在、与野党が考えている共謀罪の対象となる犯罪が極めて広いのも問題です。
本来、共謀罪法案は、国際的な組織犯罪を防止するために提案されたものですが、現在の
与野党の協議の対象となっている対象犯罪には、国際犯罪とは関係のないものが多数含ま
れています。これでは、私たち市民の日常的な会合や会話が犯罪になってしまう危険があ
ります。
そして、共謀があったことを証明するためには、会話の内容や自白が重要な証拠となる
ため、盗聴や尾行、自白の強要などが行われる危険もあります。
与野党の修正協議では、対象となる団体に関する規定を修正したり、処罰の要件として、
「犯罪の実行に必要な準備その他の行為」を必要とすることなどが、問題になっているよ
うですが、このような手直しで、共謀罪法案の危険性がなくなるでしょうか。
どのような団体に共謀罪が適用されるかは、結局、捜査当局の認定いかんによりますし、
上述の「その他の行為」に至っては、まるではっきりしません。
捜査当局を信頼して下さい、濫用しませんから、という法律はやはり私たち市民の安全
と安心にとって有害と言わざるを得ないと思います。
弁護士 高 山 利 夫

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