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高山弁護士のニュース時評


裁判員制度を考えるA

前回、裁判員制度の目的について、国民が直接参加することによって、国民の 常識を裁判内容に反映させ、えん罪を生まない、よりよい刑事裁判制度をめざす ための制度と考えられると述べました。 今回は、裁判員制度と民主主義との関係についてふれたいと思います。 いわゆる先進国と言われる多くの国で、裁判過程に国民が直接参加する制度を 採用しています。アメリカ、イギリス、カナダ、ロシアは陪審制度を、ドイツ、 フランス、イタリアなどは参審制度を採用しています。お隣の韓国でも2008 年から陪審制度をスタートさせました(日本でも戦前に15年にわたって陪審制 度を採用していました)。 陪審制度は、事件ごとに選ばれた市民が有罪、無罪を決める(刑の決定は裁判 官が行います)制度です。一方、参審制度は、国民が裁判官とともに審理し、有 罪、無罪の判断と刑を決める制度です。  裁判員制度は、事件ごとに裁判員が選ばれる点で陪審制度と同じですが、裁判 員が裁判官とともに有罪、無罪と刑を決める点で基本的には参審制度と言えます。 このように、国民主権や民主主義を政治制度の基本としている国では、その多 くが市民参加、国民参加の司法制度を採用しています。国民主権と民主主義を掲 げる日本国憲法の下では、職業裁判官のみが裁判を担当する制度よりは、国民が 直接参加する方式のほうがむしろふさわしいと言えます。 司法は、国会や内閣からの独立が憲法上要請され、政治的多数派から少数派の 権利を擁護するという重要な役割(例えば、国会の多数派が決めた自由、権利を 制約する法律を違憲と判断することなど)をもっています。 しかし、その司法も国民参加なくして、国民主権と民主主義の要請に応えるこ とはできない、ということが裁判員制度を生み出す大きな背景です。その意味で、 裁判員制度は、現在の国民主権や民主主義が求める制度といえます。                    弁護士 高 山 利 夫



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