1月26日(土)は、事務所の都合により、午前12時で業務を終了させていただきます。
ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解のほど、よろしくお願いいたします。
1月26日(土)は、事務所の都合により、午前12時で業務を終了させていただきます。
ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解のほど、よろしくお願いいたします。
当事務所に所属しておりました佐藤克昭弁護士と畑地雅之弁護士が、2012年12月末をもって事務所を退所し、新しく事務所を開設することになりました。
佐藤弁護士は29年にわたる弁護士業務を通じ、過労死や労災職業病事件をはじめとした労働者の権利擁護など、また畑地弁護士は2009年12月の入所以来、消費者保護や市民運動にかかわる事件に取り組むなど、多くの依頼者の皆様の信頼を得ていただけに、当事務所としては大変残念ではありますが、両弁護士の新しいスタートとして、快く送り出すことといたしました。
今後とも、当事務所同様、両弁護士に対するご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。
ごあいさつ 弁護士 佐藤克昭
2012年12月末をもって京都法律事務所を退所致します。
来年は、弁護士30年目の節目を迎えることとなりますが、今日まで皆様から賜りましたご厚情は、私の宝物であります。心より御礼を申し上げます。
京都法律事務所での執務では、過労死・過労自殺等の労災事件をはじめ、様々な事件に関わらせていただき、今は亡き吉田隆行先生の「敷居の低い事務所」「新しい人権の創造への挑戦」の想いを実現すべく多くの皆様とともに、苦楽をともにできたことを誇りに思っています。
今後も、京都において「要求に寄り添い、絆を大切にする」姿勢を忘れず、初心に返って仕事に邁進する所存でおりますので、京都法律事務所共々、よろしくお願い申し上げます。
(新事務所) 法律事務所 さぽーと京都
〒604-0862 京都市中京区烏丸通夷川上ル西側
ビルHANA4階
Tel 075-241-5800 Fax 075-241-5808
ごあいさつ 弁護士 畑地雅之
家庭の事情により、今年から活動の場を北海道・旭川に移すこととなりました。
在所したのはたった3年間でしたが、京都法律事務所で過ごした時間、依頼者の皆様方と共に歩んだ経験は大変密度の濃いもので、市民派(庶民派?)の弁護士としてある程度は鍛えられたのではないかと自負しております。
旭川の地においても、京都法律事務所に負けないくらいの「敷居は低く、志は高い」法律事務所づくりをめざしたいと思います。
皆様方におかれましては、引き続き京都法律事務所をご愛顧のほど、よろしくお願い申し上げます。
(新事務所) あかつき法律事務所
〒070-0034 北海道旭川市四条通10丁目2234-2
大同生命旭川ビル5F
10月から、毎週水曜日に夜間の相談をお受けいたします。
ご希望の方は、事前にお電話でご予約ください。
電話番号 075-256-1881
ご相談時間は次のとおりです。
午後5時 ~ 5時30分
午後5時40分 ~ 6時10分
午後6時20分 ~ 6時50分
午後7時 ~ 7時30分
2012年3月14日、梅小路公園の京都水族館はオープンしましたが、水族館設置許可取消訴訟は続いています。
この裁判では、①原告適格の問題、②水族館設置を許可した京都市の判断に違法性があるかという問題が争点となっています。
①原告適格とは、取り消し訴訟を提起し判決を受けることができる資格のことです。原告適格は、「処分又は裁決の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者」(行政事件訴訟法9条1項)に認められます。
2012年6月20日、京都地方裁判所第3民事部は、原告71名のうち、67名に原告適格を認めるという画期的な内容の中間判決を出しました。
判決は次のように述べています。
「当該都市公園の周辺に居住する住民のうち、当該都市公園に都市公園の効用を全うするとはいえない施設が設置されることにより、地震や火災等の災害時に生命又は身体に著しい被害を受けるおそれのある者、すなわち、災害時に当該公園を避難場所として利用する蓋然性が客観的に高いと認められる者は、その利用により上記被害を免れる利益をもって、当該施設に係る同法[都市公園法]5条2項の許可の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者として、その取消訴訟における原告適格を有すると解するのが相当である。」
そして、遠方に居住しており梅小路公園を広域避難場所としていない原告4名については原告適格が認められないが、同公園の近隣に居住しており、災害時に同公園を広域避難場所として使用することになる原告ら67名については原告適格が認められると判断しました。
一部の原告に原告適格が認められましたので、今後、設置許可の違法性について判断されることになります。
展示されている人体プラストミック標本が本物の死亡した人の身体であるという事実は、実のところ、なかなか実感として理解することが難しいように思います。
まず、言葉の意味ですが、標本とは、生物学・医学・鉱物学などで研究用または教育用とするために、個体またはその一部に適当な処理を施して保存したもの(広辞苑第6版2398頁)という意味であり、処理が施してあっても実物です。
たとえば、蝶の標本を考えて見てください。
夏休みの自由研究で、苦労して蝶の標本をつくった人もおられると思います。
まず、最初にすることは、蝶の採集ですよね。
つまり、蝶の実物を採集して殺してから標本づくりを始めるわけです。
ですから、これは蝶の標本ですよと見せられて、それが偽物の蝶だとは誰も思いませんよね。
そうすると、人体標本ということは、標本にするために人を殺すことがあるのかどうかは別にして、少なくともすでに死亡している人の身体を「採集」してきて、それから標本づくりをすることになるはずです。
人体展に関わって、人体闇市場とか死体の売買というおどろおどろしい言葉が飛び交うのも、考えて見れば当然のことかも知れません。
私自身、最初に人体標本と言われていたにも関わらず、また、主催者が一生懸命に本物の人体標本だと宣伝していたにも関わらず、標本という言葉から、本物という言葉から、実物の死亡した人の身体であるという理解ができていなかったように思います。
死亡した人の身体って、血のりがあったり、腐敗臭があったり、もっと生々しいイメージがありますし、そもそも、まさか実物の死亡した人の身体を標本にしているなんて、想像の域をはるかに超えていたのだろうと思っています。
その私が、あっ、本物だと実感したのが、インターネットを通じて視聴した映像でした。
具体的にはNYタイムズフォトグラフ「大連の死体工場の調査」と、ABCニュース「人体展と中国の人体闇市場」でした。
今でも視聴できるはずです。
プラスティネーションという技術で標本にされる前の人の死体がホルマリン溶液の入ったガラスケースへ入れられている映像を見て、あっ、本物なんだと驚きました。
自分の感性の乏しさというか、想像力の無さにも、ショックでした。
と同時に、えっ、そんな、死体を営利目的で展示するなんて、あかんやろ、と思いました。
それから、本格的に具体的な法的問題点の検討を始めたのです。
ABCニュースは、人体標本は一体どこの誰で、どうして標本とされたのか、その由来についても様々な疑問があるという観点から報道されていました。
弁護士 小笠原伸児
本年3月8日付け各新聞マスコミは、日本医師会(会長:原中勝征)は7日、人体を特殊処理した標本を有料展示する人体の不思議展について、遺体の扱いにおいて人の尊厳に反し、倫理的に認められないとする生命倫理懇談会(座長:高久史麿日本医学会会長)の見解を発表し、医師会として医師や医学生に人体展の営業にかかわらないよう求めることを訴えた、と報道しました。
ほぼ時期を同じくして、人体の不思議展公式HP(www.jintai.co.jp)に、人体の不思議展は本年をもちまして閉幕とさせていただきます、人体の不思議展事務局はこれをもちまして解散いたします、との最終閉幕、解散宣言が掲載されました。
一昨年11月頃から、京都展(2010年12月4日から2011年1月23日までみやこメッセにて実施)の開催を取り止めさせたい、それが無理でも京都展以降の開催は二度と行わせないと取り組んできた一人として、人体の不思議展を最終的に閉幕させるに至った顛末をご報告したいと思います。
人体の不思議展(以下、人体展といいます)とは、人体組織に含まれる水分や脂質をシリコン樹脂などに置き換えるプラスティネーションという技術で作成された、人の全身及び一部器官などの標本(人体プラストミック標本と言います)を、有料で一般公開する展示催しです。
前記HPによれば、2002年の開幕以降650万人が来場したとのことです。
京都での人体展は、2005年4月2日から同年5月22日までの間京都府京都文化博物館で開催されたのが最初で、一昨年の前記京都展が2度目の開催でした。
京都展の開催を知ることになった京都府保険医協会の関係者から、京都展の開催を中止にさせたいとの相談を受けたことが、私が人体展に関わるようになったきっかけでした。
最初は、表現の自由との関係で、人体展を開催させないということが妥当なのか、疑問を抱きました。
しかし、その後、人体展は駄目だと考えるようになりました。
では、どうして人体展の開催が駄目だと考えるようになったのか。
それは、展示される人体プラストミック標本が実は死亡した人の身体であると実感したからでした。
そして、その死体の由来にも疑問がもたれていることがわかったからでした。
2012年3月19日 弁護士 小笠原伸児
会社の実質的な経営者が,従業員の女性に日常的に「アホ、バカ」等罵声を浴びせるなどのパワハラ、不必要に身体に接触するなどのセクハラを行っていたとして、女性から経営者及び会社に請求を行った事案で、和解が成立しました。
経営者は、セクハラやパワハラの存在を一貫して否定していましたが、尋問後、裁判所からの勧めもあり、女性への一般的な謝罪と、今後従業員への対応に気を付けること、解決金を支払ってもらうことで和解が成立。勝訴的な和解と言えると思います。
会社でのセクハラはもちろんのこと、業務に必要な指導、助言の範囲を逸脱した暴言は、パワハラとして違法になる場合があります。
上司の言動等については、言われた日時、場所、内容等をできるだけメモしておき、許容限度を超える場合は弁護士にご相談されることをお勧めします。
2012年3月5日 弁護士 古川美和
龍谷大学助手雇い止め事件 和解解決のご報告
本件は、3年の期限付きで龍谷大学経済学部助手を務めていた嶋田ミカさんが、1回目の契約更新時に雇い止めを通告されたことに対し、少なくとも1回については更新されるはずであったと主張して、学校法人龍谷大学を相手取って、労働契約上の地位確認等を求めて京都地裁に提訴していた事件で、当事務所の佐藤克昭弁護士、福山和人弁護士及び私が担当していました。
提訴してから約1年半の審理を経て、2011年12月22日、学校法人龍谷大学が雇い止めの意思表示を撤回するとともに、原契約を合意解約したうえ、嶋田さんを新たに1年間、龍谷大学アフラシア多文化社会研究センター(全学の研究機関)で雇用するという内容の裁判上の和解が成立するに至りました。
正式には、本年4月1日より1年間、同センターの研究補助者として雇用されることになりましたが、本和解においては、いわゆる「助走期間」を考慮して、本年1月下旬から正式採用される3月末までの間についても、同センターで臨時雇用されることが併せて合意されました。
本件のような非正規雇用の地位確認請求訴訟、特に、初回更新時の更新拒否事案において、使用者側に雇い止めを撤回させ、事実上の「職場復帰」を実現させる内容の和解が成立したことは、(雇用期間が1年に限られるなど不十分な点はありますが)非正規労働者に対して厳しい司法判断が続いたり、勝訴判決を得ても必ずしも職場復帰を果たすに至らない事例も多いなかで、画期的といえます。
2012年1月26日 弁護士 畑地雅之
当事務所に所属しておりました村松いづみ弁護士が、このたび事務所を退所し、新しく事務所を開設することになりました。
村松弁護士は、30年にわたる弁護士業務を通じ、女性の権利や労働者の権利の擁護などに取り組み、多くの依頼者の皆様の信頼を得ていただけに、当事務所としては大変残念ではありますが、村松弁護士の新しいスタートとして、快く送り出すことといたしました。
今後とも、当事務所同様、村松弁護士に対するご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。
<新事務所>
京都リバティス法律事務所
〒604-0804
京都市中京区堺町通竹屋町下る絹屋町136番地
ヴェルドール御所102号
TEL075-744-0026
FAX075-744-0027
京都法律事務所は、12月28日(水)から1月5日(木)まで休業いたします。
新年は、1月6日(金)から業務を開始いたします。
なお、お電話の受付は6日午後1時からとさせていただきます。
2012年もひきつづき京都法律事務所をよろしくお願いいたします。
2011年5月14日、「取り調べ可視化と裁判員制度を考える市民集会」が開催されました。
これは、「裁判員制度を考える京都の会」が、裁判員制度が施行されて以降毎年この時期に開催しているものです。
今回は、足利事件や布川事件などのえん罪事件や検察によるフロッピーディスク改ざん事件など刑事事件を多数取材してこられた江川紹子による講演が行われました。
警察・検察による取り調べ過程の全面的な録画・録音の重要性などについて分かりやすくお話してくださいました。
また、日弁連裁判員制度実現本部で活躍中であり、現在4件目の裁判員裁判を担当している古川美和弁護士が、「裁判員制度の現状」について講演を行いました。
これまで1万人を超える市民が裁判員を経験しており、従来の刑事裁判が良い方向に変わってきた面がある一方で、刑事裁判が裁判員のための裁判になってしまっては本末転倒であり被告人の権利が十分保障されるものにしていくことが大切であるなど今後の課題についても触れられました。
200人以上の市民が参加し、会場から多数の質問が出され、約40分の質疑応答の時間も大変充実した内容でした。
過去のえん罪事件や検察によるフロッピーディスク改ざん事件を機に明らかとなった問題を風化させることのないよう、市民が刑事裁判に関心を持ち考え続けることが大切だと思いました。
1 水と緑のオアシス・梅小路公園
梅小路公園は、京都市下京区に位置し、面積は10万平方メートルを超える広大な公園です。
JR嵯峨野線の丹波口駅・京都駅間で車窓から北方向を眺めると梅小路公園の木々のやさしい緑が目に映ります。
この梅小路公園の一角にオリックス不動産株式会社が、イルカショーを中心的な展示内容とする水族館を建設しようとしています。
2 水族館建設の問題点
水族館ができることを心待ちにしている方がいる一方で、不安を感じている住民もいます。
とりわけ水族館建設予定地の近くにお住まいの方の中には、毎日何度もイルカショーのたびにスピーカーから大音量の音が流れることによる騒音被害が心配だという方がおられます。
また、年間200万人もの来館者が予定されているため、交通渋滞に伴う大気汚染や子どもの交通事故の危険性を指摘する声もあります。
その他にも水族館を建てるのではなく市民の憩いの場となっている公園をこのまま残してほしい、水族館の騒音のせいか公園で見かける鳥の種類が減ったようで悲しい、そもそも海のない京都市になぜ海の水族館がつくられるのか分からない、などの意見も聞かれます。
さらに、東日本大震災により避難所の重要性が再認識され、災害時の広域避難場所に指定されている梅小路公園に水族館を建てれば避難に支障を来すのではないかとの声がいっそう高まっているのではないかと思います。
3 取消訴訟の提起
2010年5月、京都市は水族館設置の許可を出しました。この許可決定は、住民の声が十分に反映されたものではありません。
そこで、2010年11月9日、下京区の住民を中心とする原告71名が水族館設置許可の取り消しを求めて、京都地方裁判所に提訴しました。
京都法律事務所からは、畑地雅之弁護士と私、津島理恵が弁護団に参加しています。
2011年5月6日 弁護士 津島理恵
会社の実質的な経営者が、事務職の女性に対し、職場で無理矢理抱きついてキスをしたとして、損害賠償請求を求めた事案で、被告の男性は肩に手を掛けただけであり、原告の女性のでっち上げだと主張しましたが、概ね原告の女性の主張が認められ、セクハラの事実が認定されました。
セクハラの事案では大半がそうであるように、本件も原告と被告が2人きりの時間帯における出来事であり、客観的な証拠はありませんでした。
しかし、原告女性がその翌日に第三者の前でセクハラの事実を抗議していたこと、他の知人にも訴えていたこと、友人にメールを送って相談するなどしていたことのほか、裁判所での尋問での態度などから、原告の話の方が信用性が高いとして、認められたものです。
反復継続してなされたものではなく、1回だけのセクハラであったため、慰謝料の額は低額にとどまりましたが、反対に、日頃からセクハラを行い、目撃者等も多数いる事案ではなく、1回だけの当事者間のみのセクハラが認定された点で意義があると思います。
会社でのセクハラに遭われた際は、1人で悩まず同僚・友人などにご相談されるとともに、早期に弁護士にもご相談されることをお勧めします。
2011年5月2日 弁護士 古川美和
このたびの未曾有の大震災によって甚大な被害に遭われたみなさまに、心よりお見舞い申し上げます。
私は、2011年4月1日から2011(平成23)年度京都弁護士会副会長に就任させていただくことになりました。この1年は会務活動が増えるため事務所に所在する時間が少なくなるなど関係者の皆様方にご迷惑をおかけすると思いますが、ご容赦いただきたいと思います。
ところで、一般に弁護士は、「どんなことをしているのかよく分からない」、「敷居が高い」等のイメージを持たれていることがあるかと思います。
時々お医者さんと比較されることもあるのですが、お医者さんには日常的にお世話になることがあるものの、人によっては弁護士と接することなく一生を過ごされる方もいらっしゃいます。
そのためか、これまで弁護士の活動については、あまり一般に知られてきませんでした。
あまり知られておりませんが、弁護士の業務に関しては弁護士法という法律が存在し、その中で「弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする」と定められています。
そして、その具体化として、弁護士会は、消費者被害の救済、犯罪被害者・DV被害者支援、各種シンポジウムの企画等様々な活動を日常的に行ってきました。
たとえば、今回の東北関東大震災についても、法律家としてできることとして、災害対策本部を設置し、義援金の募集や被災者を対象とした無料相談の企画検討等を行っております。
最近は、司法改革の一環としての裁判員制度の実施や司法修習生の給費制問題などを通じて、弁護士の活動等に対する関心も高まってきていると思いますが、マスコミ関係者等からお話を聞かせていただくと弁護士会は、一般の人にとっては、まだまだ敷居の高い存在だと言われております。
1年間という短い任期ではありますが、様々な活動・機会を通じて、弁護士会の活動をよく知っていただき、より一層身近で利用しやすい弁護士会の実現のため、微力ながら尽力していきたいと考えております。今後とも引き続き、関係者皆様方のご指導・ご鞭撻のほど宜しくお願い申し上げます。
弁護士 黒澤誠司
このたびの未曾有の大震災によって甚大な被害に遭われたみなさまに、心よりお見舞い申し上げます。被災者の方々の一刻も早い救出ともに必要な支援の手が届くことを願っております。京都法律事務所といたしましても、被災者の方々への支援に可能な限り力を尽くしてまいります。
京都法律事務所 所員一同
顔の傷の後遺障害等級が男女同一へ
弁護士 村松いづみ
1、2010年5月27日京都地裁で勝ち取った「女性より男性が低い障害等級に認定する基準は違憲」との判決(同年6月10日確定)に従って、厚生労働省は、顔などの外貌醜状についての後遺障害等級を男女同一にするため検討を行ってきましたが、この2月1日から男女同一に改正された基準が施行となりました。
2、従来の男女差別の障害等級表
顔などに傷ややけどが残ったりした場合の等級は次のように区分されていました。
第 7級12 女性の外ぼうに著しい醜状を残すもの
第12級13 男性の外ぼうに著しい醜状を残すもの
同 14 女性の外ぼうに醜状を残すもの
第14級10 男性の外ぼうに醜状を残すもの
3、新しい男女同一の障害等級表
第 7級12 外貌に著しい醜状を残すもの
第 9級11の2 外貌に相当程度の醜状を残すもの
第12級14 外貌に醜状を残すもの
4、施行日や経過措置について
新基準は2011年2月1日以降に支給事由が生じたものに適用されますが、2010年6月10日以降に旧基準により障害給付の支給決定を受けた者または受ける者についても新基準が適用となります。
5、労災以外の補償についても見直されます
労災と同じ従来の男女差別の内容の後遺障害等級表は、犯罪被害者給付金や学校管理下の災害共済給付のほか、交通事故の自賠責保険にも使われています。
新聞報道によると、自賠責制度の等級表を変更するには政令改正が必要で、施行までは数ヵ月かかる見込みとのことのようですが、いずれにしても近々改正があることは確実です。
(2011年2月10日記)
年内の受付業務は12月27日(月)午後3時で終了させていただきます。
年始は1月6日(木)午後1時から開始いたします。
2011年も京都法律事務所をどうぞよろしくお願いいたします。