今年の夏頃から、毎朝わんこの散歩に行っている標高116メートルの小さな丘にイノシシが出没するようになった。直接目撃したことはないが、散歩仲間(わんこの名前は知っているが飼い主は知らないような関係)は、結構目撃しており、茂みに入り鉢合わせしたことから、20針も縫わないといけない怪我を負ってしまったわんこもいる。
朝晩がイノシシの活動時間ということのようで、毎日朝晩丘に散歩に来られる方は、このところ長さ1メートル、太さ5センチくらいの棒をもってきている。イノシシに出くわした時にせめてもの防御用の武器にもなる杖だ。
ところで、役に立たないかもしれないが、サバイバルナイフなどを持って行けば少しは安心か、と思う。しかし、すぐに思い浮かぶのは、銃刀法違反等の「犯罪」となるか、ということだ。
そして、答えは、犯罪となってしまう、ということになる。
なので、イノシシからの護身用にナイフを持ち歩くと、犯罪だと言われかねない。なんか、納得がいかない。
銃刀法を見てみると、あれを一読してどういうことが犯罪になるのかわかる人はいないだろう。それほど訳がわからない規定になっている。
刃渡り15センチ以上の刀ややりは、時代劇などを思い浮かべると何となくイメージできるが、刃渡り5.5センチ以上の剣、あいくち等は、どこまで含むんだかよくわからない。しかも、刃渡りが短くて銃刀法には反しない場合でも、軽犯罪法等には当たってしまう可能性がある。
所持すること自体が、禁止されていることもあって、例えば、包丁を買って持ち帰る、ということも、形式的には犯罪に当たってしまう。
台所で使う包丁などを、家で持っていてまさか犯罪になるとは考えないが、店から買って持ち帰る行為などを含め規定だけなら含まれてしまうのです。
最近はやりのオートキャンプなど屋外で調理する為に、ナイフなどを持っていることも、「正当な理由」があるから犯罪とされないだけで、実は、犯罪には該当する行為となる。
何とも恐ろしい法律だ。常識的な取り締まるべき範囲を超えてしまっているのではないだろうか。
ちなみに、うかつに、梱包された包丁を店で取り出しすぐに使える状態で、車に載せて持ち帰ったりすると、禁止された刀剣類の所持に当たるので「逮捕」できることにもなりかねない。家で使うまでは、すぐには使えないように、梱包しておいたりしておく必要があるようだ。
すごく非常識な気がするが…
で、イノシシ用にナイフを持ち歩くと、「護身用」すなわち「攻撃目的有り」となり、「正当な理由」は認められにくいから(不当)逮捕の理由にもなったりする。困ったものだ。
どうせ山の中でばったりイノシシにであったら、慌てふためいて逃げるだけだろうから、ナイフなんて持っていても意味ないんだろうけど、気持ち的にはなんか欲しいな。